2024年4月より相続登記義務化が施行されます
不動産の名義変更手続きは
おまかせください
相続登記
住所変更
登記
面倒な手続きは
司法書士にまかせてスムーズに!
さまざまな書類の取得や作成など、自分で行うには大変な手間と準備が必要な登記手続き。円滑な申請が進められるよう、専門家である私たち「司法書士法人ホワイトリーガル」におまかせください!
相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者(被相続人)が亡くなった時に不動産の名義を被相続人から相続人へ名義変更する手続きのことです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書などの必要書類を準備の上、対象となる不動産を管轄している法務局で申請します。相続する不動産が複数の地域にある場合、それぞれの管轄の法務局ごとに申請を行います。
相続登記の義務化
2024年4月より
相続登記義務化が
施行されることになりました。
相続登記が義務ではなかったために、不動産の相続登記が行われていなかったり、また不動産所有者の住所等が変わった場合に必要な住所変更登記を完了していなかったりと、手続きが放置されるケースが多く発生していました。
誰に所有権があるのか分からない「所有者不明土地」が増え続け、国や自治体が不動産の有効活用を妨げられる結果となり、その解消を目的として2024年4月1日より相続登記義務化が施行されることになりました。
正当な理由なく期限内に申請を行わなかった場合、相続登記は10万円以下の過料(金銭納付を命じる罰則)、住所変更登記は5万円以下の過料対象となります 。
相続登記を行わないとペナルティの対象になるだけでなく、不動産を活用したい時に正確な所有者を確認できず、売却や抵当物件として利用することが難しくなります。
ご相談の流れ
❶
お電話またはメールでの無料相談
まずは無料相談のお電話で相続登記のお悩みのご相談をいただくか、メールフォームからご相談内容を書いていただければ、回答できる範囲で専門スタッフから回答をさせていただきます。
❷
司法書士との無料面談
実際に手続きを進めるなかで、法務大臣が認定している司法書士と当事務所ににて、またはZOOMなどのツールで面談させていただきます。面談では相続登記の説明やアドバイスをさせていただきます。
❸
正式な受任後にサービス開始
ご相談の内容に応じて各種手続きの費用をお見積りさせていただきます。サービス内容にご納得いただいた場合に正式にお仕事を受任させていただき、当社の安心のサービスをご提供させていただきます。
事務所概要
法人名
司法書士法人ホワイトリーガル
法人番号
11-00617
設立
令和4年7月7日
所在地
〒108-0073
東京都港区三田1-3-40
天翔麻布十番ビル805
代表
樋口 洋二
法務大臣認定司法書士
簡易裁判所代理権 第101090号
東京司法書士会所属 登録番号第8857号
電話番号
0120-110-802
FAX番号
050-3132-5900
営業時間
平日10:00~18:00
ご相談・お問合せ
メールでのご相談
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